役員等の報酬に関する内規

学校法人芝浦工業大学役員等の報酬に関する内規

昭和57年4月1日
制定
(目的)

第1条 学校法人芝浦工業大学(以下「本法人」という。)の役員等に対する報酬は、この内規の定めるところによる。

(適用範囲)

第2条 この内規により、報酬を受ける者は、次のとおりとする。

(1) 理事長

(2) 学長

(3) 専務理事

(4) 常務理事

(5) 理事

(6) 監事

(7) 評議員

(報酬の種類)

第3条 この内規により支給される報酬の種類は、次のとおりとする。

(1) 年俸(理事長・学長・監事)

(2) 職務手当

(3) 調整手当

(4) 期末手当

(5) 退任慰労金

(役員報酬等)

第4条 役員の報酬は、次のとおりとする。

(1)理事長 年俸 25,000,000円

(2)学長 年俸 24,000,000円

ただし、理事会の決定により、学長特別手当を別途支給することができる。

(3)専務理事 職務手当(月額)

300,000円

(4)常務理事 (同上) 261,000円

(5)理事 (同上) 134,000円

ただし、本法人の教職員が役員等になった場合、本俸(本人給)に職務手当を合算した月額が、専務理事及び常務理事において718,000円を下回る場合は、その額に満たない額を調整手当とし、学識経験者理事が、専務理事または常務理事として常勤する場合は、月額報酬額を718,000円とする。また、学識経験者理事が理事として常勤する場合は、月額報酬を600,000円とする。

2 監事及び評議員、評議員会議長、副議長の報酬は、次のとおりとする。

(1) 監事(常勤) (年俸) 7,200,000円

監事(非常勤) (年俸) 1,200,000円

(2) 評議員 職務手当(月額) 20,000円

(3) 評議員会議長 (同上) 30,000円

(4) 評議員会副議長 (同上) 25,000円

3 次の各号に該当する場合には、同条第2項第2号の職務手当は支給しない。

(1) 同条第1項第1号から第5号の役員が同条第2項第2号の役員を兼ねた場合。

(2) 役職指定により同条第2項第2号の役員となった場合。

(3) 同条第2項第3号、第4号の役員となった場合。

(支給方法)

第5条 第4条の支給方法については、給与規程第3条を準用する。

(期末手当)

第6条 第4条第1項第3号から第5号の役員等に本法人の教職員がなった場合には、役員報酬を基礎として期末手当を支給することができる。

2 期末手当の支給に関しては、給与規程第35条を準用する。ただし、同条第3項の「職務手当」を「役員報酬」に読み替えるものとする。

(退任慰労金)

第7条 第4条第1項第1号から第5号の役員が退任する時、次により退任慰労金を支給する。ただし、在任中に役位の変更があった場合は、役位別に計算して得た額の合計額とする。

(1) 役員報酬が年俸による在任期間

退任時の年俸額×1/12×在任期間(年数)×125/100

(2) 役員報酬が職務手当による在任期間

退任時の職務手当(月額)×在任期間(年数)×125/100

(交通費)

第7条の2 理事会、評議員会等への出席に必要な交通費は、本学の旅費規程に準じて実費を支給する。

(調査費等)

第7条の3 評議員が業務に関し、特別な調査等を行う時は、評議員会議長が必要と認め、総務及び財務担当理事の承認を受けた場合に限り、調査費等経費の支給を受けることができる。

(内規の改廃)

第8条 この内規の改廃は、理事会が評議員会に諮問し、評議員会が指名する委員をもって組織する委員会で審議し、その決定は評議員会の議を経て理事会が行う。

附 則

1 この内規は、昭和57年4月1日から実施する。

2 この内規の実施と同時に、昭和53年11月15日決裁の理事長、常務理事の本俸の加俸、並びに「定年に到達した理事長職及び学長職本俸の取扱いに関する内規」は廃止する。

3 この内規を実施することにより、現行の報酬月額(本俸を含む。)を下回る場合は、移行措置として、現行額を据置くものとする。

4 削除

5 この内規を実施するにあたり、退任慰労金の支給に関する計算期間については、学校法人芝浦工業大学退職手当規程の当該事項を準用し、1,000円未満の端数は切り上げるものとする。

6 昭和57年4月1日に、現に在任する役員等について、同日まで役員等として引き続き在任した期間は、退任慰労金支給の対象期間として算入する。

附 則

1 この内規(改正)は、平成元年6月1日から実施する。

2 この内規の見直しは、原則として理事改選期ごとに行うものとする。

附 則

この内規(改正)は、平成3年6月27日から実施する。

附 則

1 この内規(改正)は、平成6年6月27日から実施する。

2 本法人の教職員以外の理事、評議員、及び監事に対する遡及適用する場合の精算額については、精算日以前の出席回数による定額相当額の支給済額は控除する。

附 則

この内規(改正)は、平成9年6月27日から実施する。

附 則

この内規(改正)は、平成10年6月1日から実施する。

附 則

この内規(改正)は、平成12年6月27日から実施する。

付 則

この内規(改正)は、平成19年7月1日から実施する。ただし、理事長、学長及び本法人の教職員以外の評議員に係る(報酬)については、それぞれ次期改選期から実施する。

附 則

この内規(改正)は、平成27年10月22日から実施する。

附 則

1 この内規(改定)は、平成30年12月12日から実施する。

2 第4条第1項第1号、第3号、第4号及び第5号の報酬は、平成30年6月27日から任期開始する理事会の始期に遡及して適用する。

 第4条第1項第2号、同条第2項第2号から第4号の報酬は、平成30年4月1日に遡及して適用する。

3 第7条の退任慰労金については、退任者の役位在任始期に遡って期間を算出する。

附 則

1 この内規(改定)は、令和2年5月27日から実施する。

2 第4条第1項は、令和2年3月1日に遡及して適用する。

附 則
1 この内規(改定)は、令和4年7月20日から実施する。

2 第4条第1項は、令和4年4月1日に遡及して適用する。
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